認可地縁団体となった後の手続きについて

更新日:2023年11月22日

 地縁による団体として認可を受けたあとの事務等を紹介します。

印鑑登録

 地縁による団体の認可、告示を受けたあと、認可地縁団体の印鑑登録が必要になります。印鑑登録申請書を持って申請します。印鑑登録の概要は以下のとおりです。

1 登録資格

代表者、職務代行者、仮理事、特別代理人、精算人

2 登録申請

代表者等登録資格者自ら市町村長に対して書面により申請する。

3 登録印鑑

登録できる団体の印鑑は一個に限られ、かつ、以下にあげるいずれにも該当しない場合に登録されます。

  1. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  2. 印鑑の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、一辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの
  3. 印影を鮮明に表しにくいもの
  4. その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

総会の開催

認可地縁団体は、地方自治法第260条の13に定めるとおり、少なくとも毎年1回、構成員による通常総会を開かなければならないとされており、規約の定めにより、やむを得ず総会に出席できない会員は、書面表決又は委任状により出席したとみなすことができます。なお、直接意見を述べる機会をつくるため、総会の場を設定することが必要です。書面表決のみで総会の開催としないよう注意してください。
※書面表決:議案に対する賛成・反対の意思を書面表決書に記載し、事前に提出する手法
※委任状:議案に対する賛成・反対の意思決定を委任状に記載した代理人に委ねる手法

書面表決等による総会の進め方(例)

1 「総会の開催案内」、「議案」、「書面表決書」又は「委任状」を各構成員に配布する。
2 総会に出席しない構成員から「書面表決書」又は「委任状」を提出してもらう。
3 集めた「書面表決書」又は「委任状」を役員等で集計し、総会に臨む。
4 各構成員に総会の結果を回覧等でお知らせする。

書面表決の参考書式

委任状により議決する場合の書式等については、市民協働国際課へご相談ください。

各種証明書の発行

証明書発行に関係する申請書は以下のページからダウンロードできます。

印鑑登録証明書

 地縁団体より印鑑登録申請を受け、印鑑登録台帳を作成します。印鑑登録証明書(台帳の写し)は、印鑑の登録をした日から発行できますので、印鑑登録証明書交付請求書により請求してください。(ただし、印鑑登録証明書交付申請は、代表者または、代表者の委任を受けた代理人のみの申請となります。)(諸証明の手数料として、1通につき200円が必要です。)

団体登録証明書

 地縁による団体の認可を受けると、地縁団体台帳を作成します。認可地縁団体証明書(台帳の写し)は、市長による告示のあった当日から発行できますので、認可地縁団体証明書交付請求書により請求してください。認可地縁団体証明書は、誰でも請求することができます。(諸証明の手数料として、1通につき200円が必要です。)

規約や告示された事項に変更があった場合

 認可を受けたあと、規約や告示された事項(代表者の住所・氏名・事務所の所在地等)を変更した場合は、それぞれ「規約変更認可申請」「告示事項変更届出」の手続が必要です。市長の変更認可・告示がないと、変更された事項や内容は、変更したことにはならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。

1 規約を変更した場合

 以下の書類を提出してください。書類の審査のうえ、規約変更認可・不認可を通知します。なお、規約の変更内容が、名称・目的・区域・事務所・解散の事由など、告示された事項である場合は、別途「告示事項変更届出」が必要です。

2 告示された事項を変更した場合

 以下の書類を提出してください。変更になった事項が認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。書類・内容等に不備がある場合、または認可要件に合致しない場合は受理できません。審査のうえ、認可要件を満たしていると確認できた場合は、市長が認可及び告示して告示事項変更手続は完了です。

認可後の義務等

 認可を受けた地縁団体(認可地縁団体)は、規約に定める目的の範囲内において、権利を有し義務を負います。

1 自由加入の原則

 市町村長の認可を受けた地縁による団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない(地方自治法第260条の2第7項)。

2 会員の不当な差別的扱いの禁止

 市町村長の認可を受けた地縁による団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的扱いをしてはならない(地方自治法第260条の2第8項)。

3 政治的利用の禁止

 市町村長の認可を受けた地縁による団体は、特定の政党のために利用してはならない(地方自治法第260条の2第9項)。

4 課税関係

 市町村長の認可を受けた地縁による団体は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法に掲げる法人とみなす(地方自治法第260条の2第16項)。
 注記:法人税、法人県民税・事業税、法人市民税、固定資産税等様々な税金が賦課される場合がありますので、豊橋税務署、愛知県東三河県税事務所、豊川市市民税課・資産税課等に必ず相談してください。

お問い合わせ

市民部 市民協働国際課
電話:0533-89-2165

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