要介護、要支援認定または介護予防・生活支援サービス事業対象者と判定されたらケアプランを作成してもらいます

更新日:2023年5月31日

要支援1、要支援2と認定された方または介護予防・生活支援サービス事業対象者と判定された方

どのようなサービスが必要か、福祉相談センター(下記リンク)に相談し、介護予防サービス計画または介護予防マネジメント(ケアプラン)を作成してもらいます。

要介護1から要介護5と認定された方

在宅でサービスを利用したい場合は、どのようなサービスが必要か居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、相談し、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
居宅介護支援事業者は下記の「介護サービス情報の公表システム」にて検索してください。
施設に入所したい場合は、入所を希望する施設に直接申し込みます。

豊川市内及び近隣のケアプラン作成者は下記のとおりです。

ケアプラン作成事業所が決まったら

下記リンク先の様式をダウンロードし記入していただき、豊川市役所介護高齢課にご提出ください。
なお、これらサービス計画の作成には、利用者負担はありません。

要介護1から要介護5と認定された方は「居宅介護サービス計画届出書」をご利用ください。
要支援1、要支援2と認定された方は「介護予防サービス計画届出書」をご利用ください。

お問い合わせ

福祉部 介護高齢課
電話:0533-89-2173

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