経過的福祉手当について

更新日:2024年4月1日

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 著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に、負担の軽減や生活の支援を図ることを目的として、手当を支給します。

対象となる方

 昭和61年3月31日時点で20歳以上の従前の福祉手当を受給していた方のうち、同年4月1日以降、特別障害者手当又は障害基礎年金等の支給を受けることが出来ない方で、施設に入所していない方です。
 注意 経過措置のため、新規の該当は原則ありません。
 支給対象外施設は、次のページを参照してください。

支給する金額

申請月の翌月からの支給となり、身体・療育手帳の等級により加算があります。
月額 15,690円
身体障害者手帳1級又は2級を有し、かつ療育手帳A判定の方 月額 6,900円加算
身体障害者手帳1級又は2級を有する方又は療育手帳A判定の方 月額 1,150円加算
注意 令和6年4月分から上記手当金額に変更されました。
注意 手当額は、消費者物価指数により変動します。

受給制限

所得制限

 障害者ご本人及び扶養義務者の方の前年中の所得が限度額を超える方は、その年の8月から翌年の7月までの間、支給停止となります。毎年8月に所得状況等の届出が必要となります。
 限度額については、次のファイルを参照してください。

併給制限

 愛知県在宅重度障害者手当と経過的福祉手当は併給することができません。

支給日

5月、8月、11月、2月の10日に下表にある3か月分を支給します。
注意1 支給日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は直前の平日に支給します。
注意2 手当はご申請いただいた日が属する月の翌月分から支給します。

支給月 支給対象期間
5月 2月分から4月分
8月 5月分から7月分
11月 8月分から10月分
2月 11月分から翌年1月分

手続きについて

手続きについては、新規、変更等でそれぞれ内容が異なるため、ご自分の手続きがどれに当たるのか、下記項目から選択し、確認してください。
なお、いずれの手続きについても、障害福祉課、一宮・音羽・御津・小坂井の各支所で受け付けています。

各届出・申請リンク集へ

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131

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