浄化槽清掃業について

更新日:2024年2月1日

許可の申請について

浄化槽清掃業許可申請手続きについて

浄化槽法第35条の規定に基づき、本市の区域内で浄化槽清掃業を営もうとする者は、本市の許可を受けてください。

申請様式

許可の基準

これらの基準のいずれにも適合していると認めるときでない場合、浄化槽清掃業の許可を受けることはできません。

申請事項に変更が生じたとき

浄化槽法第37条の規定に基づき、次のいずれかの事項を変更した場合、その日から30日以内に市へ届け出てください。

なお、登記事項証明書については、登記完了次第提出するものとし、届出は期限内に提出してください。

登記の遅れを理由とした変更の届出の遅れは理由となりません。

欠格要件等に該当したとき

浄化槽法第36条第1号に基づく技術上の基準に適合しなくなったとき、第2号イ、ハ又はホからヌまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに市へ届け出てください。

廃業又は浄化槽清掃業を廃止したとき

浄化槽法第38条の規定に基づき、次のいずれかに該当することとなった場合、その日から30日以内に市へ届け出てください。

事由 届け出をする人
許可を受けていた個人が死亡した場合 その相続人
法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
浄化槽清掃業を廃止した場合 浄化槽清掃業者であった個人又は浄化槽清掃業者であった法人の役員

浄化槽清掃業者の義務について

浄化槽清掃業の標識

関連リンク

お問い合わせ

産業環境部 清掃事業課
電話:0533-89-2166

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