令和5年6月 大雨による被害に関するお知らせ(国民健康保険一部負担金の減免等について)

更新日:2023年6月8日

令和5年6月2日(金曜)から3日(土曜)にかけての大雨の影響により、被保険者が居住する住宅や所有する土地などについて損害を受け、生活が困窮し、一部負担金の支払いが困難と認められる場合、医療機関等の窓口での自己負担額が軽減される一部負担金軽減制度があります。

国民健康保険一部負担金の減免等について

対象者

1.一定の所得以下の方で、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身障害となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
※床下浸水は対象となりません。
2.一定の所得以下の方で、被保険者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により収入が著しく減少したとき。
3.前2号に掲げる理由のほか、特に市長が必要と認めるとき。

申請書類について

1.国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書
2.当該世帯の構成員全員の生活状況報告書
3.給与証明書
4.その他申請理由を証明するに必要な官公署等の証明書(罹災証明書等)

その他

減免等の承認・不承認の内容については、損害の状況、世帯の所得状況により判断します。

お問い合わせ先

保険年金課国保給付係
電話:0533-89-2135

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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