国民健康保険高齢受給者証

更新日:2023年8月23日

担当係(お問い合わせ)・・・保険年金課国保給付係(電話:0533-89-2135

内容

国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の皆様には、医療機関等を受診する際、これまでの保険証に加えてもう1枚、国民健康保険高齢受給者証を提示していただいております。この証を提示することで、所得の状況に応じて、かかった医療費の2割又は3割を自己負担として支払います(誕生日の翌月1日から対象)。

対象となる方

・豊川市国民健康保険に加入している方
・70歳から74歳までの方
・後期高齢者医療制度の適用を受けていない方

適用開始日について

70歳を迎える誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)の1日から適用となります。

交付について

70歳になる誕生月(1日生まれの方は、誕生月の前月)の下旬に、国民健康保険高齢受給者証を郵送にてお届けします。

使用について

医療機関を受診する際には、国民健康保険証と一緒に高齢受給者証を窓口で提示してください。

高齢受給者証の更新

高齢受給者証は、毎年8月1日に更新します。令和5年7月下旬に、令和4年中(令和4年1月~令和4年12月中)の所得などにより負担割合の判定をした新しい受給者証(クリーム色)を送付しますので、令和5年8月1日からは新しい受給者証を国民健康保険証と一緒に医療機関等に提示してください。
なお、古い受給者証(白色)は、令和5年7月31日まで有効です。期限が過ぎましたらご自分で細かく裁断し破棄するか、保険年金課(本庁舎1階)、各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)、プリオ窓口センター(プリオビル5階)へご返却ください。

負担割合について

(70歳から74歳までの一部負担金の割合)

所得区分

判定基準

負担割合

一般 現役並み所得者、低所得者1、低所得者2に該当しない方 2割
現役並み所得者

同一世帯内に住民税課税標準額が145万円以上の70歳から74歳までの国民健康保険被保険者がいる方(※1)
・現役並み3・・住民税課税標準額が690万円以上
・現役並み2・・住民税課税標準額が380万円以上690万円未満
・現役並み1・・住民税課税標準額が145万円以上380万円未満

3割

低所得者2

同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する方(低所得1以外の方) 2割
低所得者1 同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保加入者全員が住民税非課税で、かつ所得が0円となる世帯に属する方(年金収入80万円以下) 2割

(※1)平成27年1月2日以降、新たに70歳となった国保加入者のいる世帯のうち、旧ただし書き所得【総所得金額等から基礎控除額43万円】を控除した額の合計が210万円以下の場合は「一般」の区分となります。

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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