令和5年6月 大雨による被害に関するお知らせ(国民健康保険料減免について)

更新日:2023年6月19日

 令和5年6月2日(金曜)から3日(土曜)にかけての大雨の影響により、被保険者が居住する住宅や所有する土地などについて損害を受け、生活が著しく困難となった世帯に対して、申請により国民健康保険料の減免が受けられる制度があります。減免対象となる基準や申請に必要な書類等の詳細については、下記をご覧になるか電話にてお問い合わせください。

減免の基準

被災日の属する月から12か月以内の月割保険料を、下表のとおり減免します。

前年の所得の合計額(※1)

災害による損害を受けた額
(財産の時価の損害割合(※2))

減免割合
500万円未満

10分の5以上(1)
10分の3以上10分の5未満(4)

100/100
50/100

500万円以上750万円未満

10分の5以上(2)
10分の3以上10分の5未満(5)

50/100
25/100

750万円以上1,000万円未満

10分の5以上(3)
10分の3以上10分の5未満(6)

25/100
12.5/100


【前年の所得の合計額】(※1)
世帯主及びその世帯に属する被保険者全員の前年の所得を合計額とします。

【損害割合の算出方法】(※2)
10分の5以上(上記表中(1)~(3))

10分の3以上10分の5未満(上記表中(4)~(6))

申請する際に必要な書類等

担当係(お問い合わせ先)

保険年金課 国保保険料係:0533-89-2118

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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