公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出

更新日:2023年4月1日

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出について

公有地の拡大の推進に関する法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な土地の先買いに関する制度として、土地の所有者が土地の売買などをするときは、契約締結前に届出を行う制度(有償譲渡の届出制度)地方公共団体等に土地の買取りを希望する時に申し出ができる制度(買取り希望の申出制度)の2種類の制度を設けております。

土地有償譲渡の届出

土地の所有者が豊川市内にある次のような土地(都市計画区域内)を有償で譲渡しようとする時は、契約締結前に豊川市長へ届け出る必要があります。

(1)道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域を一部でも含む200平方メートル以上の土地
(2)道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域を一部でも含む200平方メートル以上の土地
(3)一定規模以上の土地 市街化区域5,000平方メートル以上

届出に関する提出書類

1.土地有償譲渡届出書
2.位置図(住宅地図等)
3.公図
4.実測図(面積が実測の場合)
5.全部事項証明書(原本または写し)
6.写真(現状が分かるもの)
提出部数は、各1部です。(他の市町村とは異なる場合があります。)契約締結の約3週間前に、豊川市役所財務部財産管理課へ提出してください。

届出書様式

買い取り希望の申出

土地の所有者が、地方公共団体等の公的機関に対して、豊川市内にある次のような土地(都市計画区域内)の買い取りを希望する時は、豊川市長に申し出ることができます。

(1)100平方メートル以上の土地

申出に関する提出書類

1.土地買取希望申出書
2.位置図(住宅地図等)
3.公図
4.実測図(面積が実測の場合)
5.全部事項証明書(原本または写し)
6.写真(現状が分かるもの)
提出部数は、各1部です。(他の市町村とは異なる場合があります。)豊川市役所財務部財産管理課へ提出してください。

申出書様式

公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る豊川市事務処理要領及びフロー図等

税制上の優遇措置

届出制度及び申出制度に基づいた協議の成立により、土地を地方公共団体等に売却していただいた場合には、租税特別措置法による1,500万円特別控除の対象になります。

お問い合わせ

財務部 財産管理課
電話:0533-89-2108

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