豊川市市民活動総合補償制度

更新日:2022年4月1日

豊川市市民活動総合補償制度は、市民のみなさまが安心して、NPO・ボランティア活動、町内会活動など、様々な市民活動に参加できるよう、市が保険料を負担し運営するものです。市民活動中に事故にあわれた場合、補償金が給付されます。
万が一、事故にあってしまったときは、市民協働国際課へお知らせください。
詳しくは、チラシ、Q&Aをご覧ください。

補償の対象者

  1. 市民(市外の居住者を含む)により構成され、市内を中心に活動する市民活動団体(構成員5名以上)が、市民活動を行う場合の、指導者、スタッフ、参加者の方
  2. 市または市に準ずる団体が主催・共催する事業のスタッフ、参加者の方

補償の対象となる市民活動

ボランティア・市民活動や町内会活動など公益的な活動で、次の条件をすべて満たす活動です。

  1. 活動が計画的・継続的に行われていること
  2. 無報酬で行われていること(交通費等の実費相当の支給は対象になります。)
  3. 公共の利益を目的とした自発的な活動であること
  4. 日本国内の活動であること
  5. 政治、宗教または営利を目的とする活動でないこと
  6. 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと

事故発生時の手続き

万が一、事故が起こってしまった場合は、速やかに市民協働国際課へご連絡ください。
(事故発生後30日以内に連絡がない場合、補償制度が適用にならないことがあります。)
また、医療機関や調剤薬局などで発行された医療費の明細書(領収書など)は必ず保管しておいて下さい。補償金請求時に医療費の明細書(領収書など)がない場合には請求ができませんのでご注意ください。

関係書類

万が一、事故が起こってしまった場合は、「市民活動(賠償・傷害)事故発生報告書」に必要事項を記入のうえ、下記の書類を添付し、市民協働国際課まで提出してください。
(1)市民活動(賠償・傷害)事故発生報告書(PDF:95KB)
市民活動(賠償・傷害)事故発生報告書記入例(PDF:228KB)
(2)地図(事故の発生場所を記したもの)
(3)チラシ、案内通知(事前に事業が予定されていたことがわかるもの)
(4)参加者名簿(事故当日に当人が事業に参加していたことがわかるもの)
※内容により、別に追加で書類の提出が必要になる場合があります。

お問い合わせ

市民部 市民協働国際課
電話:0533-89-2165

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