計量行政

更新日:2023年5月1日

主に取引や証明に使用する「はかり」の定期検査や、スーパーマーケットなどの事業所に立入検査を実施しています。

暮らしを支える正しい計量

商店などで販売される精肉や鮮魚などの計量、病院や薬局で薬の調合のための計量、電気やガス、水道の料金の算定のための計量など、「はかる」という行為は、私たちの日常生活のなかで密接な関わりをもっており、正しい計量は私たちが暮らしていくために基本となる大切なことです。

私たちの身の回りには多くの計量器がありますが、商店などで使われるはかり、電気やガス、水道のメーター、ガソリンスタンドの燃料油メーター、健康管理に欠かすことのできない体温計、血圧計など18種類の計量器を、計量法で「特定計量器」と定めています。

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はかり

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水道メーター

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燃料油メーター

これらの特定計量器には、国や都道府県などの公的機関による検定に合格した場合は「検定証印」もしくは、一定レベルの品質管理能力があるとして経済産業大臣の指定を受けた製造事業者による自主検査に合格した場合は「基準適合証印」のいずれかが付けられます。(下図参照)

はかりの定期検査

取引や証明行為に使用するはかり(非自動はかり、分銅、おもり)は、計量法の規定により2年に1度の周期で、性能や精度などを確認するため行政機関などが行う定期検査を受検することが義務付けられています。

定期検査の対象となるはかり(非自動はかり、分銅、おもり)

定期検査の対象となるはかりとは、店舗や医療機関、薬局、工場、学校などにおいて、取引や証明行為に使用するはかり(非自動はかり、分銅、おもり)です。取引や証明行為には、必ず「検定証印」もしくは「基準適合証印」が付いているものを使用しなければなりません。

【具体例】

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検定証印

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基準適合証印

定期検査の対象とならないはかり

取引や証明行為に使用しないはかり

【具体例】

家庭で自身の健康管理や調理材料の配合の目安などで使用するヘルスメーター、キッチンスケールなどで、国が定めた基準に適合したものには、家庭用計量器のマークが付いています。

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家庭用計量器技術基準適合マーク

定期検査日程

市では、毎年6月から10月にかけて定期検査(検査手数料が必要です)を実施しています。
具体的な日程については、詳細が決まり次第、「広報とよかわ」および市ホームページに掲載します。
なお、検査台帳登録済の検査対象者には、事前に検査日時、検査場所などを郵送ハガキでお知らせします。
検査対象となる方で、新規に市での定期検査を希望し検査台帳に登録されていない場合は、電話などで申し出てください。定期検査日程期間内であれば、検査会場へお越しください。定期検査期間外であれば、後日、日程調整し定期検査を実施します。

検査区域

奇数年度

東部、南部、金屋、一宮、音羽、御津、小坂井の各中学校区

偶数年度

中部、代田、西部の各中学校区

検査方法

勤労福祉会館、生涯学習センター、地区市民館、各支所の検査会場への持ち込み検査になります。
ただし、はかりが固定されているなどの理由で持ち込むことができない場合は、所在場所検査(出張検査)を実施します。

合格シール

定期検査に合格したはかりには、検査を行った年月を記載した「合格シール」を貼付けます。
定期検査実施年により合格シールの色を変えています。

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(平成27年6月)合格シール

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(平成28年6月)合格シール

代検査

上記の市による定期検査のほかに、国家資格を有する計量士に代検査(定期検査に代わる計量士による検査)を依頼する方法があります。
この代検査は、はかりの使用者の都合にあわせて受検できるメリットがあります。
代検査の手数料は計量士が定める金額となります。
計量士による代検査を受検し合格すれば、市の定期検査を受検する必要はありません。

立入検査

市では、食料品やガソリンなど、私たちの日常生活に欠かすことができないものが適正に計量されているか、スーパーやガソリンスタンドなどの事業所に立入検査を実施しています。

商品量目立入検査

生鮮食料品(精肉、鮮魚、野菜)及び惣菜などの身近な商品について、スーパーマーケットなどの店舗に立ち入り、販売されているパック商品のグラム表示と実際の内容量が適切に計量されているか立入検査を実施しています。

燃料油メーター(ガソリン、灯油など)ガスメーター立入検査

燃料油メーターやガスメーターの検定は、都道府県が実施します。
市では、有効期間が過ぎたメーターを使用していないかなど、市内のガソリンスタンドやガス販売者を巡回し、確認検査を実施しています。

検定有効期間

ガソリンスタンドなどで使用されている燃料油メーターや、家庭などで使用されている水道メーター、ガスメーター、電気メーターなどは、計量法で「検定証印」または「基準適合証印」が付いているものを使用することと定められています。これらの計量器の証印には、それぞれに同じく計量法で定められた「有効期間」があり、有効期間の終了を示す有効期限が計量器に記されています。

特定計量器 有効期間
燃料油メーター

7年又は5年

水道メーター 8年
ガスメーター(都市・プロパン) 10年又は7年
電気メーター(一般用) 10年又は7年
電気メーター(変成器付き) 5年又は7年

子メーター

子メーターとは、電気・水道などの供給事業者が使用料を確定するため、各家庭・事業所に設置するメーター(親メーター)とは異なり、ビル・マンション・寮などの管理者と入居者との間の契約の中で、各室・テナントごとの使用量に応じた電気料や水道料等を算出するために、設置するメーターのことです。
これらの子メーターについても、計量法で検定の有効期間が個別に定められており、子メーターの所有者は、有効期間が満了する前に検定済の子メーターに取り替えなければなりません。
子メーターの所有者は、計量法を遵守した適切な管理をお願いいたします。

お問い合わせ

産業環境部 商工観光課
電話:0533-95-0263

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