受益者負担金・分担金

更新日:2022年4月1日

受益者負担金とは

下水道施設は、公園や道路のように不特定多数の人が利用できるものとは異なり、下水道の整備された区域の限られた人々しか利用できません。下水道が整備された区域では、土地の利用価値が上昇するなど特定の利益を受けることになります。
下水道を整備するには多額の経費が必要ですが、この建設費を税金のみでまかなうとすれば、利益を受けない人にも負担していただくことになります。
受益者負担金」は、受益と負担の公平を保ちながら下水道事業を円滑に進めていくため、実際に利益を受けられる整備区域のみなさんに建設費の一部として一度限り負担していただくものです。
大変多くのお金と期間を必要とする下水道事業を、一日も早く整備するため、この「受益者負担金」は貴重な財源となっています。

負担金の対象となる土地について

原則として下水道を整備する区域内すべての土地が対象です。
(公有地、個人及び法人所有の宅地・田・畑・山林・雑種地などの土地は対象となりますが、道路・公園・河川などは対象となりません。)

負担金額について

第10次拡張計画区域の受益者負担金についてはこちら
御津第12負担区の受益者負担金についてはこちら
小坂井地区の受益者負担金についてはこちら

納付方法について

納付方法には、一括納付(1年一括または5年一括)と期別納付があります。一括納付の場合は、まとめて前納するため、前納報奨金が交付される場合があり、一部負担金が割引されます。
また、期別納付の場合は、年4期(6月、9月、12月、2月)、5年間で計20期に分けて納めていただきます。
なお、どちらの場合も納付書だけでなく、口座振替により納めることもできます。
口座振替の詳細についてはこちら

受益者について

原則として土地所有者の方が受益者となります。
ただし、地上権、質権、使用貸借権、賃貸借権などの権利の目的となっている土地については、所有者との話し合いにより、それぞれの権利者の方が受益者となることができます。

減免・徴収猶予について

土地の利用状況により、特に負担金を減免する必要があると認められる土地については、一定の割合で減額されることになります。減免を受けようとする場合は、「減免申請書」の提出が必要です。
また、受益者が災害・盗難・その他の事故が生じたことにより、納付することが困難と認められる場合や、土地の状況により徴収を猶予する必要があると認められる場合(農地等)は、一定の期間徴収を猶予することができます。

受益者変更の手続きについて

受益者負担金(分担金)では、本人が亡くなられて相続があった場合や、土地や家屋の売買で土地所有者や土地権利者の方が変更になった場合、受益者が自動的に変更されるわけではありません。
受益者を変更するには、受益者変更申告書(届出書)の提出が必要となりますので、受益者変更を希望される方は、経営課までご連絡いただくか、ホームページで様式をダウンロードしていただき、必要箇所に記入のうえ、経営課までご提出ください。
なお、記入にあたっては、下の記入例を参考にしてください。(押印不要)

特定環境保全公共下水道事業分担金とは

市街化調整区域(特定環境保全公共下水道整備区域)において施行される公共下水道事業に要する建設費の一部を公共汚水ますの設置により受益をうけられる方に一度限り負担していただくものです。
萩排水施設分担金についてはこちら
第10次整備事業排水施設の分担金についてはこちら

お問い合わせ

上下水道部 経営課
電話:0533-93-0152

AIチャットボット
閉じる