漏水の減免制度

更新日:2023年3月8日

概要

メーターより宅内側で流出した水道水の料金は、原則、使用者の方に請求させていただくものです。
しかし、地中や構造物内において、腐食・老朽化等が原因で発生する漏水は、善良な管理者の注意をもってしても、発見するのは容易ではありません。
そこで、漏水量の一部を減量し、使用者の負担を軽減するとともに、早期の修繕によって貴重な水資源を保全するため、この制度を設けています。

減免の対象となるもの

減免の対象とならないもの

計算方法

減量の目安は、漏水量の概ね半分です。
ただし、用途や漏水量の区分によって、減量分の計算方法は異なるため、減量分が漏水量の半分に満たない場合もありますので、ご了承ください。

対象となる期間

最大2期分(4か月)

手続きの流れ

  1. 修繕を行った工事店は、「漏水修繕報告書」を豊川市上下水道窓口センターに提出してください。
  2. 審査の結果、減免の対象となる場合は、使用者の方へ「減免のお知らせ」を郵送します。
  3. お支払済みの料金が減免された場合は、還付となりますので、お知らせに同封された「還付請求書」に必要事項を記入し、上下水道窓口センターに返送してください。
  4. 還付金を指定口座に入金します。

下水道使用料の減免

上記「漏水修繕報告書」をもとに、下水道使用料についても減免の審査・決定を行いますので、別途申請する必要はありません。

漏水修繕報告書

お問い合わせ

豊川市上下水道窓口センター 料金担当(一宮支所1階)
電話:0533-93-0151

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