死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)の請求について

更新日:2021年1月28日

死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)の請求について

死亡届の写しは、法律による制限があって、原則として非公開ですが、特別な理由がある場合(法令で認められた使用目的)のみ、一定の利害関係人に対し公開されます。例としては、遺族年金等の請求や、郵便局簡易保険の死亡保険金(平成19年9月30日以前に契約したもので証書上の保険金額が100万円を超えるもの)を支給する場合があげられます。
※いずれの場合も、疎明資料(年金証書や簡易保険証書など、死亡者の氏名や証書内容がわかるもの)の提示が必要になります。
※会社への提出や、民間の保険会社などの年金や保険の受給手続には、病院の死亡診断書や、死亡した方の戸籍(除籍)謄本等での対応をお願いします。

請求先

死亡届の届出先もしくは、死亡した方の本籍地の市町村役場になります。
ただし、死亡届を提出した市町村が死亡した方の本籍地である場合は、届出日の翌月20日頃までは市町村で保管しますが、その期間を超えた場合の申請窓口は管轄法務局になります。
また、死亡した方の本籍が届出を出した市町村と異なる場合は、届出を出した市町村で死亡届の写しを概ね1年間保存します。
なお、届出書原本は、死亡した方の本籍地の管轄法務局での保管となるため、1年を超える場合の申請窓口は、死亡した方の本籍地を管轄する法務局となります。

請求できる方

特別な事由(※1)がある方で、かつ死亡届の届出人や死亡者の親族等の利害関係人(※2)に該当する方になります。(代理人の場合は、委任状が必要です。)

※1特別な事由…郵便局の簡易生命保険の請求(保険金受取人であること)や遺族年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の請求(受取人であること)

※2利害関係人…六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族(民法第725条・戸籍法第48条)

必要なもの

・簡易保険証書(金額が100万円を超えることがわかるもの)・年金証書や遺族年金請求書など受取人であることがわかるもの。
・窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・代理人が請求するときは、委任状

手数料

1通350円

詳しいことは、市民課へお問い合わせください。

お問い合わせ

市民部 市民課
電話:0533-89-2136

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