代理提出について

更新日:2024年3月6日

代理の方が提出できるのは、一般旅券発給申請(新規、切替、残存期間同一)のみです。
 ただし、以下に該当される方は、代理の方の提出はできません。
 ・有効中のパスポートを紛失・焼失された方、又は、盗難にあった方
 ・有効中のパスポートを損傷された方
 ・豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村に住民登録がない方
 ・刑罰等関係の質問で「はい」に該当される方
 ・以前にパスポートを申請して受領されなかった方
 ・その他特別な事情がある方

注意事項

 小学生以上の方は、必ず申請者本人が署名してください。(漢字が書けない方は、ひらがなでも結構です。)

 「所持人自署」欄・・・そのまま旅券に転写されます。枠内に署名してください。
 「刑罰等関係」欄
 「申請者署名」欄・・・戸籍どおりに署名してください。
 「申請書類等提出委任申出書」の「申請者記入」欄

※ 署名については、下記のリンク先もご覧ください。

お問い合わせ

プリオ窓口センター
電話:0533-89-9191

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