平成28年度の法人市民税税制改正の内容

更新日:2019年5月23日

法人市民税法人税割の税率改正について

平成28年度税制改正に伴い、豊川市における法人市民税の法人税割の税率を8.4%に引き下げます。なお、特例として負担の軽減のため、資本金等の額が1億円以下である法人に対し、不均一課税制度を導入します。資本金等の額が1億円以下である法人については、改正後の税率8.4%から2.4%を控除した6.0%とします。

法人税割の税率

法人等の区分

令和元年10月1日以降
開始する事業年度
(改正後)

平成26年10月1日から
令和元年9月30日以前
に開始した事業年度
(改正前)

平成26年9月30日以前
に開始した事業年度
(参考)

資本金等の額が
1億円超の法人

8.4% 9.7% 12.3%

資本金等の額が1
億円以下の法人

6.0%

9.7% 12.3%

適用開始時期

令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から適用されます。
(平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、「令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用」に延期されました。)

予定申告における経過措置

法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告係る法人税割額は、次の算式で求めた金額となります。
「前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
(通常は、「前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

税率改正のお知らせを事業所宛に送付します

税率改正のお知らせを予定申告書及び確定申告書に同封して送付しますのでご確認ください。

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お問い合わせ

財務部 市民税課
電話:0533-89-2129

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