令和4年度の法人市民税税制改正の内容

更新日:2022年2月14日

法人税における連結納税制度の見直しに伴う対応について

法人税において、企業グループ全体を一つの納税単位とする現行制度(連結納税制度)から、企業グループ内の各法人を納税単位としつつ、損益通算等の調整を行う新制度(グループ通算制度)に移行することとされました。これに伴い、法人市民税においては、現行の基本的な枠組みを維持しつつ、法人税の見直しに併せて所要の措置が講じられることとなりました。

適用日

令和4年4月1日以降に開始する事業年度から適用

お問い合わせ

財務部 市民税課
電話:0533-89-2129

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