未登記の家屋名義変更届について

更新日:2023年11月1日

未登記家屋は原則登記をしてください。
登記の手続きができない事情があり、未登記のまま相続、贈与、売買などにより所有者を変更する場合にご提出をいただくものです。
なお、登記がある家屋の所有者の変更は法務局で手続きをお願いします。

添付書類(写しで可)

相続の場合

・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人が特定できる書類(被相続人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍、法務局で交付される法定相続情報一覧図、有資格者が作成した相続関係図)
上記三点の書類、または
・公正証書

相続以外の場合

原因証明書(贈与契約書売買契約書など)
※原因証明書がない場合は、届出書に実印を押印をして印鑑証明書を添付してください。

お問い合わせ

財務部 資産税課
電話:0533-89-2130

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