災害により被害を受けた資産に係る固定資産税の減免

更新日:2023年7月13日

次の要件に該当する場合は、納期限までに減免の申請をすることにより、固定資産税の減免を受けられる場合があります。
申請書が必要なかたは、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
問い合わせ先:0533-89-2130(豊川市役所財務部資産税課)

必要書類

罹災証明書、その他被害の程度を判断できるもの

被害の程度と減免割合

土地
被害の程度 減免割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 10割
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上であるとき 8割
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上であるとき 6割
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上であるとき 4割

家屋、償却資産
被害の程度 減免割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能の時(全壊) 10割
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき(大規模半壊) 8割
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき(中規模半壊) 6割
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき(半壊) 4割

お問い合わせ

財務部 資産税課
電話:0533-89-2130

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