ふるさと納税に係る指定制度について

更新日:2020年8月6日

 地方税法等の一部を改正する法律の成立により、令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されます。

 具体的には、総務大臣が以下の基準のいずれにも適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。

  1. 寄附金の募集を適正に実施する地方団体
  2. 返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体

  ・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
  ・返礼品を地場産品とすること

 この改正は、令和元年6月1日以後に支出された寄附金について適用となりますので、指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄附金については、特例控除の対象外となりますのでご注意ください。

(参考)ふるさと納税トピックス

指定団体

総務大臣がふるさと納税の対象として指定した団体は下記のとおりです。

 なお、寄付金税額控除について、詳しくは下記のページをご覧ください。 

お問い合わせ

財務部 市民税課
電話:0533-89-2129

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