条文に「納税通知書が送達される時まで」が含まれる所得や控除等について~申告期間にご注意ください~

更新日:2020年4月16日

 個人住民税の税額は、所得税の確定申告書(一部市・県民税申告書を含む)が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。しかし、以下の所得や控除等の税制については「納税通知書が送達される時まで」に申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されておりますので、申告の際にはご注意ください。

お問い合わせ

財務部 市民税課
電話:0533-89-2129

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