個人市県民税の特別徴収税額通知の電子化について

更新日:2023年12月13日

令和6年度から、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市区町村は当該特別徴収義務者に対し、eLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。
詳しくは地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)(PDF:1,831KB)及び事業者(個人住民税の特別徴収義務者)の皆様へ(PDF:1,063KB)をご確認ください。
関連リンク:eLTAX(地方税ポータルシステム)
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ

eLTAXを利用した特別徴収税額通知の受取方法

電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。また、電子データを取得する際に使用するパスワード(保護番号)を通知するため、必ずメールアドレスの設定をお願いします。

(留意事項)
受け取り方法は特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定をしてください。なお、電子受け取りを選択した場合は、当初の税額決定通知以降も電子データで送信します。
納税義務者用の電子受け取りを選択した場合は、必ず給与支払報告書に受給者番号の記載をお願いします。

電子データによる受け取りを希望しない場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収の通知受け取り方法を以下のとおり設定してください。

(留意事項)
受け取り方法は特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定をしてください。なお、書面受け取りを選択した場合は当初の税額決定通知以降も書面で送付します。

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。

特別徴収税額通知の電子データ(副本)の廃止

令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできません。
廃止となる電子データ(副本)は、以下の2点です。

お問い合わせ

財務部 市民税課
電話:0533-89-2129

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