令和4年度以降から適用される主な税制改正

更新日:2022年1月13日

住宅ローン控除の特例期間の延長

住宅ローン控除における控除期間が10年間から13年間へ延長となる特例措置について、特定の期間に契約した場合、その入居の期限が令和4年12月までに延長されます。
今回延長された令和3年1月から令和4年12月までの期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。ただし、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。
延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で個人市・県民税から控除します。

居住開始年月や控除期間など
居住開始年月 控除期間 控除限度額
平成26年4月から令和元年9月まで 10年間

所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(最高136,500円)

令和元年10月から令和2年12月まで
(注釈1)

13年間

所得税の課税総所得金額等の7パーセント

(最高136,500円)

令和3年1月から令和4年12月まで
(注釈1、注釈2)

13年間

所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(最高136,500円)


セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長します。令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の個人市・県民税)について適用されます。

セルフメディケーション税制改正内容
  改正前 改正後
適用期間 平成29年1月1日から令和3年12月31日まで 令和4年1月1日から令和8年12月31日まで

税制対象医薬品

スイッチOTC薬

対象をより効果的なものに重点化

  • スイッチOTC薬から、効果の薄いものを対象外とする
  • とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充
手続き
  • 取組(予防接種等)に関する書類は確定申告書への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管)
  • 医薬品購入費は明細を添付
  • 取組(予防接種等)に関する書類の確定申告書への添付は不要とする(e-Taxの場合は手元保管)
  • 医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載)

退職所得課税の適正化

役員等(注釈3)以外の方で、勤続年数5年以下の方については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとされます。

お問い合わせ

財務部 市民税課
電話:0533-89-2129

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