令和5年度以降から適用される主な税制改正

更新日:2023年1月5日

住宅ローン控除の見直し

居住開始年月 控除限度額
平成21年1月から平成26年3月まで

所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(最高97,500円)

平成26年4月から令和4年12月まで
契約日:注文住宅は令和3年9月までの間、
分譲住宅などは令和3年11月までの間
(注釈1)

所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(最高136,500円)

令和4年1月から令和7年12月まで
契約日:注文住宅は令和3年10月以降、
分譲住宅などは令和3年12月以降
(注釈2)

所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(最高97,500円)


民法改正による住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳又は19歳の方は、個人市県民税非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。
従来の定義では非課税であったにも関わらず、今回の改正によって今後の課税年度では課税となる場合がありますのでご注意ください。
(注釈)未成年者の方は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、個人市県民税が課税されません。

お問い合わせ

財務部 市民税課
電話:0533-89-2129

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