平成27年度以降から適用される主な税制改正

更新日:2015年7月31日

住宅ローン控除の延長・拡充

 住宅ローン控除について、適用期限が延長され平成31年6月までとなりました。また、平成26年4月以降に入居した方については、控除限度額が引き上げられました。

居住年

控除限度額

平成25年12月まで

所得税の課税総所得金額の5パーセント
(最高97,500円)

平成26年1月から平成26年3月まで

所得税の課税総所得金額の5パーセント
(最高97,500円)

平成26年4月から平成31年6月まで

所得税の課税総所得金額の7パーセント
(最高136,500円)(注釈)

 注釈:平成26年4月以降に入居した方でも、住宅取得における消費税率が8パーセントまたは10パーセントでない場合は、所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)が控除限度額となります。

上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る軽減税率の廃止

 平成25年12月31日まで延長されていた上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡所得等の軽減税率(市民税:1.8パーセント、県民税:1.2パーセント)適用期限が終了しました。これに伴い、平成26年1月1日から本則税率(市民税:3パーセント、県民税:2パーセント)が適用されました。

税率
平成26年度(平成25年分)以前

10パーセント
(市民税1.8パーセント、県民税1.2パーセント、所得税7パーセント)

平成27年度(平成26年分)以降

20パーセント
(市民税3パーセント、県民税2パーセント、所得税15パーセント)

お問い合わせ

財務部 市民税課
電話:0533-89-2129

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