豊川市議会の政治倫理
更新日:2013年1月4日
豊川市議会では、政治倫理の確立のため、そのシステム化を図ることを目的に市議会議員政治倫理条例を制定し、平成15年3月1日から施行しています。
審査請求は市民もできます
政治倫理基準に違反する行為があるときは、市民のみなさんも請求できます。
(10人以上の連署で2人以上の紹介議員、政治倫理基準違反をしたことを証明する資料が必要です。)
政治倫理審査会を設置し調査を行います
調査請求に基づく調査は、議長から依頼された政治倫理審査会が行います。
政治倫理審査会は、9人の委員で構成され、その任期は1年です。
また、審査会の会議は原則公開とします。
調査結果や弁明書を公表します
政治倫理審査会からの調査報告書や調査対象議員からの弁明書の要旨を、議会だよりなどに公表します。
議員と議会の措置
調査対象議員は、調査報告で政治倫理違反を指摘されたときは、政治倫理の確立のために議会役職の辞職など、必要な措置を講じなければなりません。
議会は、調査対象議員が必要な措置を講じないときは、市民の信頼を回復するために必要な措置を講じます。
『議員が守らなければならない政治倫理基準』
1.議員の地位を利用した金品の授受等をしないこと。
2.市または議長が定める、豊川市土地開発公社始め9つの指定法人等が行う請負、その他契約に関し、特定の企業等に有利または不利な取り計らいをしないこと。
3.市または指定法人等の職員の採用、昇格等に関し、推薦、紹介等をしないこと。
4.市または指定法人等の職員に対し、議員としての権限や影響力を不正に使用しないこと。
5.政治活動に関し、議長が定める政治的または道義的批判を受ける行為をしないこと。
6.議員としての品位と名誉を損なう行為を慎み、その他職務に関し不正の疑惑を持たれる行為をしないこと。
政治倫理条例の詳しいことは議会事務局 議事課電話:0533-89-2150へお問い合わせください。
お問い合わせ
議会事務局 議事課
電話:0533-89-2150