監査等の種類(主なもの)

更新日:2022年4月1日

監査・検査等の名称 内      容
定例監査 市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的かどうか、経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的かどうかを中心に行う監査です。
財政援助団体等監査 市が補助金等を交付している団体、出資している団体等に対し、その補助金や出資金等の出納事務が適正に行われているかどうかを中心に行う監査です。
行政監査 市の一般行政事務の執行が合理的かつ効率的に行われているかどうかを中心に行う監査です。
例月出納検査 会計管理者及び企業管理者等が管理している現金等の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、出納事務が適正に行われているかどうかを検査します。
決算審査等 決算書その他関係諸表及び基金運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、予算執行、事業経営及び基金運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。
健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されているかどうかを審査します。
内部統制評価報告書審査

市長による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかを審査します。

住民監査請求監査 市に違法又は不当な財務会計上の行為があるとき、住民は監査委員に対し監査を求め必要な措置を講ずるよう請求することができます。この請求に対し実施する監査です。

お問い合わせ

監査委員事務局 監査
電話:0533-89-2155

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