「広報とよかわ」2016年12月号(特集)

更新日:2016年12月1日

特集1 誰もが暮らしやすいまちへ 障害者差別解消法

平成28年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下、障害者差別解消法。)が施行されました。この法律は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
今回の特集では、障害者差別解消法の基本的な考え方について紹介します。
詳しいことは、福祉課(電話 89局2131番、FAX 89局2137番)へ、お問い合わせください。

障害者差別解消法とは

私たちの社会には、さまざまな障害のある人がいます。これまで、国際的にも、障害のある人の人権を守る取り組みが行われてきました。しかし、これらの取り組みにもかかわらず、障害のある人への人権侵害はなくなりませんでした。
そこで、国際連合において、障害のある人の権利を守るために、平成18年、「障害者の権利に関する条約」が採択されました。
わが国でもこの条約を批准するため、さまざまな法の整備を行い、国内におけるルールを作りました。その一つが、「障害者差別解消法」です。障害のある人に対し、具体的に何が差別に当たるのかを判断する物差しとして制定されました。
この法律では、市などの行政機関と会社や店舗などの民間事業者などに対して、障害のある人への「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を求めています。なお、「障害のある人」とは、身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害、その他の体の働きや心に障害のある人のことで、障害者手帳を持っていない人も含まれます。

豊川市の障害者手帳所持者数(平成28年4月1日現在)

合計 8,790人
(参考)豊川市の人口 182,685人
本市における障害者手帳所持者数は市人口の4.8%(市民の約20人に1人)を占めています。

守るべき「二つ」のこと

不当な差別的取扱いの禁止

障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、障害のない人にはつけない条件をつけたりすることを言います。
正当な理由がある場合は、その理由を説明し、理解を得るよう努めることがたいせつです。
【不当な差別的取扱いの例】
・車いすを利用していることを理由に、入店を断る
・障害を理由にアパートを貸さない

合理的配慮の提供

障害のある人を、暮らしにくく、生きにくくするもの全てを「社会的障壁」といいます。例えば、道路の段差や音のならない信号、手話通訳のない講演、障害のある人への偏見などのことです。
合理的配慮とは、障害のある人から、社会的障壁を取り除くことを求められたときに対応することを言います。行政機関には法的義務が、民間事業者などには努力義務が発生し、対応を全く行わないことは、差別に当たります。
また、合理的配慮の提供が、過重な負担に当たると判断した場合は、その理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることがたいせつです。
なお、的確な合理的配慮を行うためには、想定される配慮を事前に行うことが重要となります。建物の構造を改善したり、職員や従業員に障害の理解を深める研修を行ったりするなど、思いやりの心で自主的に配慮を行えるよう、取り組むことが必要です。

合理的配慮とは
必要な合理的配慮は、障害の特性などによって異なります。障害の種類や程度はさまざまで、外見からは分かりにくい障害もあります。主な障害の特性と合わせ、合理的配慮の例を紹介します。

全く見えない人や見えにくい人がいます。
情報を音声や点字、拡大文字などで伝える

全く聞こえない人や聞こえにくい人がいます。
手話や筆談などでコミュニケーションをとる

声が出ない人やうまく話せない人などがいます。
「はい」「いいえ」で答えられるように問いかける

体を思うように動かせない人などがいます。
簡易スロープなどを使って段差をなくす

心臓や呼吸器などに障害があり、環境の影響を受ける人などがいます。
携帯電話やタバコの煙などに気をつける

複雑な話を理解しにくい人などがいます。
絵や図などを使い、分かりやすく説明する

落ち込んだり不安に感じたりする人などがいます。
不安を感じさせないよう穏やかに対応する

インタビュー 障害者団体の声を聴く

「必要」な支援を

豊川市障害者(児)団体連絡協議会会長 大高 博嗣 さん
障害のある人も、自分の力を発揮することがたいせつです。障害のある人は、自分でできることに対しての支援を望んでいるわけではなく、できないことに対する必要な支援を望んでいます。
ただ、その必要な支援は、障害のある人の障害の特性の他に、体調や置かれている環境などによって変わります。何が必要であるかを、ぜひ聞いてください。

特性は千差万別

豊川市知的障害者育成会会長 石井 幸代 さん
知的障害と一口に言っても、その程度は人により異なり、特性や苦手なことも千差万別です。例えば、文章が全てひらがなでないと読むことができない人もいれば、全てひらがなでは不快に思う人もいます。
まずは、障害のある人に関わっていただき、特性を知ってもらいたいと思います。その上でその人の特性に応じた必要な配慮をしていただきたいです。

障害への正しい理解

豊川精神障がい者家族会むつみ会会長 高柳 進一 さん
精神障害のある人は、病気によって、不思議な声が聞こえたり、見えないものが見えたり、パニックになったりすることがあります。初めて接する人は驚くかもしれませんが、これらは病気の特性であり、十人十色、みんな異なります。
特別視することなく、精神障害について正しく理解し、相手の気持ちに立って、ごく自然に接してほしいと思います。

共生社会のまちへ

障害のある人への配慮の方法は、その人によってさまざまです。目が見えない人は、周りの状況が分からず、困っているときでも、自分からお願いすることが難しいため、周りの人からの「手伝いましょうか」という声かけがとても助かります。耳が聞こえない人は、声だけの会話の輪に入ることが難しいため、手話で話してくれたり紙に書いて伝えてくれたりすると、とても安心します。こうした手助けや気遣いにより、障害のある人は地域で安心して暮らしやすくなります。
市では、障害者差別の解消を地域一体となって進めていくため、平成28年10月に障害者差別解消支援地域協議会を立ち上げました。協議会では、当事者団体や国・県関係機関、福祉関係機関、事業者、学識経験者などと協力し、具体的な取り組みについて協議を進めていきます。
障害のある人への差別をなくすためには、一人ひとりが障害について正しく理解し、自分にできることを考え、行動することがたいせつです。お互いの立場に立って考え、行動することが、差別や偏見のないまちにつながります。誰もが暮らしやすい共生社会を目指しましょう。

障害が理由で差別されたときは

福祉課や下記の事業所などで相談を受け付けています。身近な窓口へ相談してください。

特集2 平成27年度決算状況をお知らせします

市では、毎年、皆さんの納めたお金が、どのように使われているのかを知っていただくため、市の決算状況を公表しています。
詳しいことは、財政課(89-2127)へ、お問い合わせください。
なお、市ホームページでもご覧いただけます。

一般会計

歳入 643億8,911万円

市税内訳
・個人市民税 101億1,154万円
・法人市民税 17億9,519万円
・固定資産税 124億9,277万円
・軽自動車税 3億6,953万円
・市たばこ税 12億5,114万円
・入湯税 4,594万円
・都市計画税 21億9,134万円

歳出 604億2,190万円(うち人件費99億7,415万円)

障害者、高齢者、児童に関する福祉や生活保護などの社会保障

企画政策、文化振興、交通安全、徴税、選挙など

学校・社会教育やスポーツ振興

市債の返済(元金、利子)

保健衛生、清掃

道路、橋りょう、河川、市営住宅、都市計画など

消防、救急活動、防災

公営企業繰出金など

特別会計

合計、歳入 412億8,515万円、歳出 393億3,868万円

企業会計

水道事業

小計、収入済額 39億1,759万円、支出済額 50億2,415万円
病院事業

小計、収入済額 148億9,575万円、支出済額 163億3,978万円
合計、収入済額 188億1,334万円、支出済額 213億6,393万円

豊川市の家計簿

豊川市の財政状況を分かりやすくするために、平成27年度の市の一般会計決算額を市の人口185,350人(平成28年3月31日現在の住民基本台帳人口)で割り、市民1人当たりの金額に換算して、家計で使う項目に例えてみました。

収入

合計 34万7千円

支出

合計 34万7千円

家計と市の財政では、お金の使い方も規模も違うため単純に比べられないところもありますが、おおよそこのようになります。

財政の健全度

平成27年度決算に係る財政の健全度を表す健全化判断比率と、公営企業の経営健全度を表す資金不足比率は下表のとおりです。いずれの値も基準を下回り、健全であることが分かります。

健全化判断比率

健全化判断比率における実質赤字比率や連結実質赤字比率など4つの指標のうち、確定値が1つでも早期健全化基準以上である場合には、早期健全化が求められます。

実質赤字比率 なし(マイナス8.80%)、連結実質赤字比率 なし(マイナス38.48%)、実質公債費比率 2.1%、将来負担比率 なし(マイナス51.1%)

実質赤字比率 11.51%、連結実質赤字比率 16.51%、実質公債費比率 25.0%、将来負担比率 350.0%

実質赤字比率 20.00%、連結実質赤字比率 30.00%、実質公債費比率35.0%
()内は参考として黒字の比率をマイナス表記しています

資金不足比率

資金不足比率とは、事業ごとの資金の不足額が、料金収入などに対してどの程度の比率になるかを示します。確定値が経営健全化基準以上である場合には、早期健全化が求められます。

豊川西部土地区画整理事業 なし、豊川駅東土地区画整理事業 なし、公共下水道事業 なし、農業集落排水事業 なし、水道事業 なし、病院事業 なし

健全化判断比率の指標

用語解説

一般会計などの実質赤字の比率であり、これが発生している場合は、単年度の収支均衡が図られていない状態を示します。

全ての会計の実質赤字の比率であり、これが発生している場合は地方公共団体全体として単年度の収支均衡が図られていない状態を示します。

公債費および公債費に準じた経費の比重を示す比率であり、公債費による財政負担の程度を客観的に表します。

地方債残高のほか、一般会計などが将来負担すべき実質的な負債をとらえた比率であり、これが高いほど地方公共団体にとっての将来負担が多いことを示します。

お問い合わせ

企画部 秘書課
電話:0533-89-2121

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