総合評価落札方式(特別簡易型)における「事後審査型」の導入及び評価項目の見直しについて

更新日:2024年3月25日

 入札参加者の負担軽減と入札事務手続きの期間の短縮や事務の効率化を目的に令和6年4月1日から事後審査型総合評価落札方式を試行的に導入します。
 従来の総合評価落札方式(特別簡易型)は、開札前に入札参加希望者全員に対して資格審査を行う「事前審査型」を採用していましたが、「事後審査型」では開札後に落札候補者のみを対象に参加資格の審査を行います。

 また、令和6年度より、総合評価落札方式(特別簡易型)の評価項目等について以下のとおり一部見直しをしましたので、ご留意ください。

総合評価落札方式(特別簡易型)に係る評価項目等の見直しついて

「事後審査型」事務の流れ

 「事後審査型」は、入札前の入札参加資格の審査は行わず、開札後に一旦落札決定を保留にし、落札候補者のみ入札参加資格の審査を行った上で、落札者を決定します。

1 入札参加希望者は「入札参加申請書」及び「加算点申告表」を提出してください。
2 入札後、落札候補者は提出を指示した日の翌日から起算して2日以内に「入札参加資格確認申請書」
  (加算点確認資料を添付)を提出してください。
3 「入札参加資格確認申請書」の提出期限から起算して原則3日以内に「落札決定通知書」を発行し
  ます。

お問い合わせ

総務部 契約検査課
電話:0533-89-2178

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