指定を受けた施設での不在者投票

更新日:2023年3月22日

 不在者投票ができる施設として指定を受けた病院・福祉施設などに入院(所)中の方は、その施設で不在者投票ができますので、施設の長に申し出てください。(投票用紙の請求などの諸手続きは、施設が代行します。)

投票期間

 選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで

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お問い合わせ

総務部 行政課
電話:0533-89-2123

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