郵便等による不在者投票について

更新日:2013年1月4日

 重度の障害や病気のために投票所まで出向くことが困難で、次に該当する方は、自宅などで「郵便等による不在者投票」ができます。

郵便等投票ができる方

障害等の区分 障害等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級又は2級
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 1級又は3級
免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

太字…肝臓については、平成22年4月1日から追加されました。
★ ただし、郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ「郵便等投票証明書」が必要ですので、対象になるかどうか選挙管理委員会にご確認のうえ、手続きを行ってください。

方法

投票期間

 選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで
(郵便でのやりとりになるため、早めに投票し、返信してください。)

代理記載制度について

また、郵便等による不在者投票をすることができる方で、次に該当する方は、あらかじめ豊川市選挙管理委員会委員長に届け出た方が代理で記載する方法で投票することができます。

障害等の区分 障害等の程度
身体障害者手帳 上肢又は視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢又は視覚 特別項症から第2項症

 この「代理記載制度」による投票を希望される方は、諸手続きが必要となります。選挙管理委員会にご確認いただき、早めの手続きをお願いいたします。

お問い合わせ

総務部 行政課
電話:0533-89-2123

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