屋外広告物について

更新日:2024年3月26日

屋外広告物は日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序に設置されると景観が損なわれ、また落下、倒壊などにより事故が起こることもあります。
これらを防止するため、愛知県では、『愛知県屋外広告物条例』により、屋外広告物や屋外広告物を掲出する物件について、表示の仕方や場所などにルールが定められています。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるはり紙、はり札、立看板、広告板、広告塔などの一定の観念、イメージを伝達するものをいいます。
これらが独立して設置される場合はもちろん、建物その他の工作物などを利用して表示される場合も含まれます。
また、表示の内容が、営利的なものに限定されません。
「常時」と「一定の期間継続して」については、次のとおりです。
(1)常時表示するとは、土地や工作物(禁止物件含む)などに定着して表示すること。
(2)一定の期間継続して表示するとは、5日を超えて継続して表示すること。

屋外広告物の規制について

愛知県屋外広告物条例等では、許可区域、禁止区域のほか、広告物の形状等についてルールを定めています。屋外広告物はこれら条例等に適合する必要があります。
詳細については「屋外広告物条例のしくみ(愛知県発行)」及び「屋外広告物規制図(わがまち地図情報)」をご覧ください。
内容についてご不明な点がある場合は、市都市計画課担当者までお問い合わせください。
広告物を表示する際の手続きについては「屋外広告物の許可手続きについて」をご覧ください。

屋外広告物ルール(3つ)

屋外広告物の安全確保、点検等にあたっては、愛知県屋外広告物条例に定められている事項のほかに、国と関係団体が作成した次の資料も活用してください。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課
電話:0533-89-2169

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