豊川市妊婦のための支援給付事業・妊婦等包括相談支援事業について
事業内容について
令和7年4月より子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行により妊婦のための支援給付事業と妊婦等包括相談支援事業が始まります。
この事業は全ての妊産婦が安心して出産、子育てができる環境を整備するため、妊娠期から子育て期まで身近で相談支援を行う「妊婦等包括相談支援」と、出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用等における経済的負担軽減を図るための「妊婦のための支援給付」を一体的に実施するものです。
事業の流れ

※妊産婦名義の通帳等のコピー:A4サイズ、口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義人等)のわかるページまたは、口座情報画面の写し
留意事項
代理人が母子手帳交付を受ける場合
申請には妊婦の状況確認の必要があるため、後日保健センターからご連絡します。
他市町村から転入された場合
転出元、転出先の両方から「妊婦支援給付金」「出産・子育て応援ギフト」を受け取ることはできません。誤って重複申請された場合は、返還のお手続きが必要となります。
●転出する場合
転出により本市の妊婦給付認定は取り消されます。転出先にて改めて、妊婦給付認定を申請してください。
里帰りする場合
里帰り先の市町村で面談を受けたい場合は、出産後に豊川市保健センターへご連絡ください。
令和7年4月以降、流産・死産等の場合
妊娠届出以前に医師により胎児心拍の確認がされた後の流産・死産は、支給対象となります。申請については、豊川市保健センターへご連絡ください。
支給決定について
申請受付後、審査のうえ、妊婦給付認定者には、申請受付月の翌月末に指定の口座に振込みます。通帳等にてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:442-0879
愛知県豊川市萩山町3丁目77番地の1の7
電話番号:0533-89-0610
ファックス番号:0533-89-5960
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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更新日:2025年04月01日