葬祭費の支給についてはどうなりますか。

更新日:2025年01月30日

ページID : 15549

国民健康保険の加入者が死亡し葬祭を行った場合

国民健康保険の加入者が死亡し葬祭を行った場合に、申請手続きにより葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。(一律5万円)

届け出に必要なもの

  • 亡くなられた方の国民健康保険被保険者証
  • 亡くなられた方のマイナンバーがわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
  • 金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)
  • 葬祭を行ったことが確認できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書等)

後期高齢者医療制度の被保険者の方が死亡し葬祭を行った場合

後期高齢者医療制度の被保険者の方が死亡し葬祭を行った場合に、申請手続きにより葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。(一律5万円)

届出に必要なもの

  • 亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証
  • 葬祭を行った方の金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)
  • 葬祭を行ったことが確認できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書等)

社会保険等に加入の方が死亡し葬儀を行った場合

ご加入の社会保険等の保険者にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2135
ファックス番号:0533-89-2172
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
この情報はお役に立ちましたか?

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか。
このページに対してご意見がありましたらご記入ください。
ご質問や個人情報が含まれるご意見は、このページのお問い合わせ先へご連絡ください。この欄に入力されてもお答えできません。