遺族基礎年金の受給について教えてください。

更新日:2025年01月30日

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国民年金に加入中の方が亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた子どもがいる配偶者(子の人数によって加算がつきます)に、または子どもだけのときは子どもに遺族基礎年金が支給されます。子どもは18歳に到達した以後最初の3月31日を過ぎていないこと、または20歳未満で一定の障害者であることなどの条件が必要です。

受給条件

支給に当たっては亡くなられた方の保険料の納付要件があります。死亡前の保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が、全加入期間の3分の2以上でないと受給できません。しかし当分の間(平成38年3月31日まで死亡)は死亡した月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ支給されます。

手続き

保険年金課または豊川年金事務所で相談のうえ、手続きをしてください。(第3号被保険者期間があるときは豊川年金事務所で裁定請求をおこなって下さい)

手続に必要な書類

  • 年金手帳
  • 戸籍謄本(死亡の記載されているもの及び請求者との続柄が分かるもの)
  • 請求者の世帯全員の住民票
  • 死亡した方の除かれた住民票
  • 死亡診断書の写しまたは死亡記載事項証明書
  • 請求者の印鑑
  • 請求者全員の預金通帳
  • 請求者の所得証明書(義務教育が終了している子については所得証明書、または高等学校等の生徒手帳・学生証)
  • 障害の状態にある子については医師の診断書
  • 請求者の住所が死亡した方と同一でない場合は、死亡した方と生計を共にしていたことについて第三者の証明を受けた申立書

代理人が手続きをされる場合は、請求者による委任状と代理人の本人確認書類が別途必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2135
ファックス番号:0533-89-2172
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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