国民年金の加入手続きについて教えて下さい。
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20歳以上60歳未満の方が会社や役所などを退職して、厚生年金(共済年金)の加入者でなくなった場合には、国民年金の「第2号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、保険年金課国民年金係で資格取得の手続をしていただきます。
また、退職した方に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者がいらっしゃれば、その方も国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、保険年金課国民年金係にて資格取得の手続をしていただきます。
手続に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号の通知書
- 印鑑
- 退職年月日のわかる書類(離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書、健康保険喪失連絡票など。コピーでも結構です)
代理人の場合は、本人による委任状と代理人の本人確認書類が別途必要になります。
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更新日:2025年01月30日