国民年金に加入中、独身の子どもが亡くなりました。このような場合、保障はありますか。
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亡くなられた方と生活を共にしていた遺族が死亡一時金を受けられます。
受給条件
国民年金の保険料を3年(一部納付保険料の納付済期間については定額保険料の3年相当)以上納めた人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、かつ遺族が遺族基礎年金も受けられないときに支給されます。
遺族
死亡した人と生活を共にしていた配偶者、子ども、父母、孫、祖父母と兄弟姉妹(この順番で受けられます。)
手続き
保険年金課国民年金係または豊川年金事務所で相談のうえ、保険年金課国民年金係で、死亡一時金の請求手続をしてください。
手続に必要な書類
- 年金手帳
- 戸籍謄本(死亡の記載されているもの及び請求者との続柄が分かるもの)
- 請求者の世帯全員の住民票
- 死亡した人の除かれた住民票
- 請求者の印鑑
- 請求者の預金通帳
- 請求者の住所が死亡した方と同一でない場合は、死亡した方と生計を共にしていたことについて第三者の証明を受けた申立書
代理人が手続きをされる場合は、請求者による委任状と代理人の本人確認書類が別途必要になります。
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更新日:2025年01月30日