国民年金保険料の納付猶予制度について教えてください
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50歳未満の第一号被保険者の方には、本人と配偶者の前年の所得が一定以下の場合、申請をし承認されると保険料の納付が猶予される制度です。この制度は、所得の多い世帯主(主に親)と同居している場合も利用できます。
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更新日:2025年01月30日