簡易物置やコンテナ等は建築物になるのですか。

更新日:2025年04月01日

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下の写真のような物置やコンテナ等も建築物となります。基礎の有無や種類は関係ありませんのでご注意ください。
建築物となるものは確認申請が必要です。(防火・準防火地域以外で10平方メートル以内の増築の場合は確認申請不要。)
また、中に出入りすることのできない小規模な物置は建築物として扱わないケースもありますので、建築課にご相談ください。

白を基調としたスライド式3枚扉の簡易物置の写真

簡易物置

建築物と見なされる底上げされたコンテナの写真

コンテナ

茶色の1枚扉に大きな窓と小さな窓がついたユニットハウスの写真

ユニットハウス

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2144
ファックス番号:0533-89-2171
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