住所異動(転入・転出・転居・世帯変更)は、家族であれば手続きできますか?
届出は、本人または同一世帯の親族が届出人になれます。家族であっても世帯員以外の方は、代理人の場合と同様に本人が自署した委任状が必要な場合があります。やむを得ず委任状を持参できない場合は、委任の旨を確約する書類を提出していただき、委任状を提出できない理由などを書類に記載していただきます。
また、窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書等で有効期限内のもの)をお持ちください。
(注意)届出人になれる同一世帯員の親族とは…転入届出においては、転入時における世帯の親族。転出届出においては、転出時における同一世帯員の親族となります。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民登録係 住民異動担当
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-95-0268
ファックス番号:0533-89-2125
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更新日:2026年05月20日