住所異動(転入・転出・転居・世帯変更)は、家族であれば手続きできますか?

更新日:2025年01月30日

ページID : 15459

届出は、本人または同一世帯の親族が届出人になれます。家族であっても世帯員以外の方は、代理人の場合と同様に本人が自署・押印した委任状が必要な場合があります。やむを得ず委任状を持参できない場合は、委任の旨を確約する書類を提出していただき、委任状を提出できない理由などを書類に記載していただきます。
また、窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等で有効期限内のもの)をお持ちください。

(注意)届出人になれる同一世帯員の親族とは…転入届出においては、転入時における世帯の親族。転出届出においては、転出時における同一世帯員の親族となります。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2136
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
この情報はお役に立ちましたか?

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか。
このページに対してご意見がありましたらご記入ください。
ご質問や個人情報が含まれるご意見は、このページのお問い合わせ先へご連絡ください。この欄に入力されてもお答えできません。