引っ越し日(生活の拠点を変えた日)から14日過ぎてしまいましたがどうすればいいのですか?(14日以内に手続きができないの

更新日:2025年01月30日

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市役所への転入・転居・世帯変更等の届出期間
 転入・転居・世帯変更等の住民票の異動に関する手続きは、法令により、届出の事由が生じた日(引っ越し等の日)から14日以内に手続きを行う必要があります。14日以内の手続きができない場合、来庁できなかったことを証明する書類や、届出の事由が生じた日を証明する資料(賃貸契約書など)を提示いただく必要があります。詳細は市民課までお問い合わせください。
(注意)以下の「ご注意いただきたい点」についても、必ずご確認をお願いします。

ご注意いただきたい点

 転入の届出等、届出の事由が生じた日(引っ越し等の日)から14日を過ぎて届出をする場合、マイナンバーカードの継続利用、児童手当、小中学校の転校、保育園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービス、年金などの手続きに関し、影響がある場合がありますので、あらかじめ担当課に確認をお願いします。
 また、運転免許証や銀行口座など、市役所以外での住所変更手続きについては、手続き先にご確認ください。
 マイナンバーカードをお持ちの方が転入するケースで、転入後もカードを継続して利用される場合は、新しい住所に住み始めてから14日以内、または転出届時に申請した異動予定日(新しい住所に住み始める予定の日)から30日以内に転入手続きをしないと、カードは自動で失効し、再発行は有料となりますのでご注意をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2136
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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