市民課関係の各種届出を14日以内にしなかった場合どうなりますか?

更新日:2025年01月30日

ページID : 15466

悪質なケースの場合には、過料に処せられる場合もあります。
しかし、届出ができなくなるということではありませんので、14日が経過した後であっても、速やかに届出をしてください。

引っ越し日(生活の拠点を変えた日)から14日以内に届出をしなかった場合は、次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2136
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
この情報はお役に立ちましたか?

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか。
このページに対してご意見がありましたらご記入ください。
ご質問や個人情報が含まれるご意見は、このページのお問い合わせ先へご連絡ください。この欄に入力されてもお答えできません。