戸籍謄抄本等の第三者請求で「正当な理由」とはなんでしょうか?

更新日:2025年01月30日

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戸籍法第10条の2第1項第3号により、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合は、戸籍謄本等を請求することができます。
例えば、成年後見人であった者が死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すために成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合、債権者等の利害関係人が審判、調停、訴訟の提起などを行う場合等がこれにあたります。
交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料を求めることがあります。
くわしくは市民課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2136
ファックス番号:0533-89-2125
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