農地を営農目的で取得(売買、賃借)するには、どのような手続きが必要ですか。

更新日:2025年01月30日

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農業委員会に農地法第3条の許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
農業経営が維持できないと判断されたり、自作地を荒らしている場合等、要件を満たさない場合には取得不可となります。

担当窓口:産業部 農務課

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 農務課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2138
ファックス番号:0533-89-2297
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