農地が「農用地」であった場合、農地以外の目的で使用するには、どのような手続きが必要ですか。
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農用地は、特に農地として守っていく場所として設定された土地ですので、原則転用不可です。転用の際には、農務課に「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農用地からの除外の手続きを行った上で、転用の申請を出していただくことになります。
ただし、除外に際しては厳しい条件があり、また、通常農用地からの除外は、申請してから除外されるまで半年以上かかります。早めの事前相談をお願いいたします。
担当窓口:産業部 農務課
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 農務課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2138
ファックス番号:0533-89-2297
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更新日:2025年01月30日