農地を農地以外の目的で使用するには、どのような手続きが必要ですか。

更新日:2025年01月30日

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農地の所有者本人が転用する時には農地法第4条、所有者以外の人が転用する時は農地法第5条の規定に基づく手続きしていただくことになります。
農地が市街化区域にある場合は、農業委員会に転用届出をしていただく必要があります。
 農地が市街化調整区域にある場合は、県に転用許可申請を行い、許可を受ける必要があります(申請窓口は農業委員会になります)。なお、市街化調整区域は原則転用不可の場合が多いため、申請前に農業委員会にご相談下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 農務課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2138
ファックス番号:0533-89-2297
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