投票日に仕事や旅行などで投票に行けないのですが、どのようにしたら投票できますか。

更新日:2026年06月16日

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回答

投票は、選挙期日(投票日)の当日、自分の住所地が属する投票区で投票することが原則ですが、選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭など一定の事由に該当すると見込まれる方は、その理由などに応じ「期日前投票」又は「不在者投票」により投票することができます。

1 期日前投票

選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで、期日前投票所で投票できます。

2 不在者投票

他市区町村での不在者投票

出張などで他の市区町村に滞在する場合、豊川市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、滞在先の選挙管理委員会で投票ができます。

指定を受けた施設での不在者投票

不在者投票ができる施設として指定を受けた病院・福祉施設などに入院・入所中の方は、その施設で不在者投票ができます。
詳しくは、施設の事務員の方にお問い合わせください。

郵便等による不在者投票

重度の障害や病気のために投票所まで出向くことが困難で、要件に該当する方は、郵便等による不在者投票ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 行政課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2123
ファックス番号:0533-89-2125
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