手が不自由で字を書くことができません。投票する時どうすればよいのでしょうか。

更新日:2025年01月30日

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 心身の故障その他の事由のために、自分で字を書くことができない場合、投票所の係員の代筆による投票ができます。
 投票管理者が投票立会人の了解を得たうえで指名した2名の投票所の係員が代筆しますので、投票所の係員にお申し出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 行政課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2123
ファックス番号:0533-89-2125
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