検察審査員候補者を辞退したいのですが。

更新日:2025年01月30日

ページID : 15220

 検察審査員は、特定の職業や立場の人に偏らず、広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので、原則として辞退することができません。検察審査員を辞退することができるのは、年齢70歳以上の者など検察審査会法第8条に該当する方のみです。
 なお、辞退等に関するお問い合わせは、豊橋検察審査会事務局にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 行政課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2123
ファックス番号:0533-89-2125
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
この情報はお役に立ちましたか?

より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか。
このページに対してご意見がありましたらご記入ください。
ご質問や個人情報が含まれるご意見は、このページのお問い合わせ先へご連絡ください。この欄に入力されてもお答えできません。