屋外広告物の設置をするときには、ルールがありますか。
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屋外広告物(看板、広告板等)を設置するときには、愛知県屋外広告物条例により表示の仕方や場所などにルールが定められています。
屋外広告物を設置する方は、事前に豊川市都市整備部都市計画課計画係の屋外広告物担当にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2169
ファックス番号:0533-89-9570
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更新日:2025年01月30日