介護保険負担限度額認定

更新日:2025年01月30日

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低所得の人が施設を利用した場合の居住費・食費の負担限度額

介護施設等に入所及び短期入所(ショートスティ)をした場合、居住費(部屋代)・食費は自己負担になります。
下表の第1段階、第2段階、第3段階(1)、第3段階(2)に該当する方は、申請により、下表の金額で利用できるようになります。

申請に必要なもの

対象者の認定判断のため以下のものが必要になります。

  • 介護保険負担限度額認定申請書及び同意書(窓口にもあります。)
  • 負担限度額認定を受けられる方及び配偶者(別世帯も含む。)の預金通帳全て、有価証券、投資信託、金・銀(積立購入を含む。)など時価評価額が把握できる口座残高の写し
    (預貯金通帳については直近2ヶ月の入出金の状況がわかるように事前に通帳記入をお願いします。)

リンク先の「負担限度額認定申請書」をダウンロードしてご利用ください。

有効期間

原則、申請日の属する月の初日から7月31日までです。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護高齢課
所在地:442-8601
愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話番号:0533-89-2173
ファックス番号:0533-89-2137
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
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