介護保険負担限度額認定
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低所得の人が施設を利用した場合の居住費・食費の負担限度額
介護施設等に入所及び短期入所(ショートスティ)をした場合、居住費(部屋代)・食費は自己負担になります。
第1段階、第2段階、第3段階(1)、第3段階(2)に該当する方は、申請により、居住費・食費が軽減される場合があります。
詳細な内容についてはリンク先の「東三河広域連合 低所得の方に対する負担軽減制度について」をご確認下さい。
介護保険施設等に入所する一部の方の居住費が令和7年8月1日から変わります(令和7年8月1日一部改正) (PDFファイル: 240.6KB)
申請に必要なもの
対象者の認定判断のため以下のものが必要になります。
- 介護保険負担限度額認定申請書及び同意書(窓口にもあります。)
- 負担限度額認定を受けられる方及び配偶者(別世帯も含む。)の通帳の写し等(複数の口座をお持ちの場合は全て)、有価証券、投資信託、金・銀(積立購入を含む。)など時価評価額が把握できる口座残高の写し等
(預貯金通帳については直近2ヶ月の入出金の状況がわかるように事前に通帳記入をお願いします。)
リンク先の「負担限度額認定申請書」をダウンロードしてご利用ください。
有効期間
原則、申請日の属する月の初日から7月31日までです。
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更新日:2025年09月10日